権利の保護を、アーティスト一人でやるのは限界 / '19.01.24

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CDアルバムを制作しはじめて、今年で17年にもなる。延べ17作の小松名義・ソロアルバムを自費制作し、トータルのプレスCDの数は1万枚を超える。

配信も全アルバム行っていて、毎月定期的に配信会社から全世界でダウンロードとサブスクリプションされた回数の報告がある。月平均で3万回が聞かれていることになる。

ここまで音楽活動を続けてきて、ふと思うことがある。それは「レコード製作者の権利と保護」。他人が制作したレコードを許可なくコピーすることを止める権利である複製権はよく知られている。

最近では、送信可能化権が注目されている。他人が許可なくネットワーク上にアップロードすることを止めさせる権利である。この2つは許諾権なので、製作者自身が権利を有していることになる。

意外と知られていないのが、「商業用レコードの二次使用料を受ける権利」。おもに放送局が商業用レコード(プレスCDと市販パッケージで構成された、売ることを目的につくられたレコード)を使用した場合、実演家やレコード製作者に二次使用料を支払わなければならない。

こうした権利の保護を、アーティスト一人でやるのは限界がある。よいマネージメントはないものかと、いろいろ考える日々…。